【副業禁止と譲渡について】
グループの方から質問をいただきました。
質問1
副業禁止の会社の方がモリンダビジネスをした場合、
これは会社によって違っていて、緩い会社もあれば、
元ソニー生命日本一の契約件数のNさんは、
現在は生命保険の代理店として活動していますので、
生命保険ではCOT(コートオブザテーブル)
同じ生命保険でも、社員か代理店かで全く違ってきます。
副業禁止の方の場合は、このように身内の方の名前で登録して、
しかし、
質問2
モリンダの権利を将来譲渡できますか?
モリンダの権利は、
誰にでも譲渡することができますし、バイアウトと言って、
そのため、譲渡申請書には譲渡金額を記入する欄があります。
(モリンダwebサイト #813に「IPC及び準IPCの譲渡に関する事項」
モリンダのグループが大きくなった場合、
毎月10万円だと1年で120万円、
遺産相続は譲渡税がかかりますが、
モリンダ製品とビジネスは、