副業禁止と譲渡について

【副業禁止と譲渡について】

グループの方から質問をいただきました。

 

質問1

副業禁止の会社の方がモリンダビジネスをした場合、会社からお咎めはありますか?

 

これは会社によって違っていて、緩い会社もあれば、厳しく罰せられるところもあります。

 

元ソニー生命日本一の契約件数のNさんは、ソニー生命の時にモリンダを知りましたが、ソニー生命は副業禁止(見つかると即刻クビ)ですので、奥様の名前で登録し、奥様を応援しているという形で活動していました。

 

現在は生命保険の代理店として活動していますので、堂々とモリンダビジネスをしています。

 

生命保険ではCOT(コートオブザテーブル)という世界のトップクラスですし、モリンダではブラックパールとして活躍されています。

 

同じ生命保険でも、社員か代理店かで全く違ってきます。

 

副業禁止の方の場合は、このように身内の方の名前で登録して、その方をサポートするという形で活動している人もいます。

 

しかし、最近では大手の会社でも副業を認めるところが増えてきています。

 

質問2

モリンダの権利を将来譲渡できますか?

 

モリンダの権利は、通常は自分の子供さんや身内の方に譲渡しますが、

誰にでも譲渡することができますし、バイアウトと言って、自分の権利を売ることもできます。

そのため、譲渡申請書には譲渡金額を記入する欄があります。

(モリンダwebサイト #813に「IPC及び準IPCの譲渡に関する事項」があります)

 

モリンダのグループが大きくなった場合、収入は継続的に入り続けますので、その価値は大きいです。

 

毎月10万円だと1年で120万円、10年で1200万円が振り込まれます。

遺産相続は譲渡税がかかりますが、モリンダの権利を子供さんなどに無償で譲渡した場合は、税金はかかりません。

 

モリンダ製品とビジネスは、人々の生活を大きく変えていますので、モリンダの権利は、将来的にも大きな可能性を秘めているのです。

 

おすすめの記事